中高層建築物等に関する指導要綱について

ページ番号1003560  更新日 令和3年10月29日

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地上3階以上又は高さが10メートルを超える建築物等の確認申請を行う場合は中高層建築物に関する届出が必要です。

届出について

対象

建築確認申請の申請者(代理者)

  1. 地上3階以上又は高さが10メートルを超える建築物の確認申請を行う場合
  2. 高さが10メートルを超える工作物の確認申請を行う場合

届出時期

確認申請を行うときに、確認申請書と一緒に提出して下さい。

受付窓口

  1. 受付窓口 市役所9階建築指導課窓口
  2. 受付時間 午前8時30分~午後17時15分まで

提出書類

建築物

  1. 標識設置届(設置状況が分かる写真を添付してください)(別記様式第2号)
  2. 電波障害防止に関する誓約書(別記様式第3号)
  3. 電波障害に関する調査結果報告書(別記様式第4号)
  4. 近隣関係住民説明会結果報告書(別記様式第5号)

※4.については、特定中高層建築物等(高さが20メートルを超えるか、地階を除く階数が6以上の建築物)の場合のみ必要となります。

工作物

電波障害防止に関する誓約書(別記様式第3号)

留意点

階数が地上5階以下又は、高さが20メートル以下の建築物の標識の設置は確認申請を行う15日前までに行ってください。
階数が地上6以上又は、高さが20メートルを超える建築物の標識の設置及び説明会は30日前までに行ってください。

詳しくは、山形市中高層建築物等に関する指導要綱をご覧ください。

指導要綱及び届出書様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建築指導課審査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線475・477
ファクス番号:023-624-8900
shido@city.yamagata-yamagata.lg.jp