定期検査報告書(防火設備)様式について

ページ番号1003530  更新日 令和5年12月5日

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建築基準法第12条第3項の規定による定期検査報告書(防火設備)の様式

概要

毎年維持保全状況についての報告をいただく定期検査報告書(防火設備)様式

対象

  1. 防火設備のある定期報告対象建築物の所有者、管理者
    (共同住宅、寄宿舎、学校、事務所は除く。)
    なお、共同住宅と寄宿舎については、2の条件に該当する場合は対象となります。
  2. 以下に掲げる用途のうち、床面積の合計が200平方メートル以上の建築物の所有者、管理者
    • 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
    • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
    • 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
    • 就寝用福祉施設(「就寝用福祉施設の詳細」をご参照ください。)

※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは対象外です。

就寝用福祉施設の詳細

就寝用福祉施設(下表に掲げる用途をいう。)については、利用者が高齢者、障害者、妊産婦など火災時の避難に時間を要すると考えられる状態であることと、就寝時には火災の発生に気づくのが遅れるということに配慮し、避難上の安全を確保する観点から、定期報告の対象として指定しています。

表:就寝用福祉施設

報告時期

特定建築物の用途により上期:8月末までの報告分と下期:2月末までの報告分があります。

申請の際、報告書(下記様式)以外に必要なもの

防火設備に対応する各階平面図

留意点

  • ※平成30年度から受付を開始いたします。
  • ※報告書は正副2部、概要書は1部提出ください。
  • ※検査日より3ヶ月を過ぎた報告書は受理できませんのでご注意ください。

受付窓口

  1. 受付窓口 市役所9階建築指導課窓口
  2. 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで

報告書のダウンロード

定期検査報告書

改善報告書

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建築指導課指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線476・478・479
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