プレハブ物置・アルミカーポート等の取扱いについて

ページ番号1014295  更新日 令和6年9月5日

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プレハブ物置・アルミカーポート等も、建築物になります。建築基準法で定められている条件に該当すれば、確認申請が必要です。

もし、確認申請が不要の場合でも、建築基準法の規定(積載荷重等、基礎を含めた構造部材の基準、離れの規定のある地域で建物の離れ等)に適合しなければいけません。

建築物とは

 「建築物」とは、建築基準法で定められており、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)となっております。プレハブ物置・アルミカーポート・コンテナ等は建築物となります。

 「土地に定着する」とは、定着とは必ずしも物理的に強固に土地に緊結された状態のみではなく、随時かつ任意に移動できない状態のものをいいます。 このため、基礎がなくても、容易に動かすことができないものは、土地に定着していると判断されます。

確認申請が必要な場合

次の要件に該当すれば、確認申請が必要です。

1 防火地域・準防火地域

床面積に係わらず、新築・増築を行う場合。

2 都市計画区域内で、1以外の区域

(1) 敷地内に新築する場合は全ての場合

(2) 増築・移転で10平方メートルを超える場合

3 都市計画区域外の場合

建築基準法第6条第1項区分で第1~3号に該当する場合

 

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