建築物調書

ページ番号1003542  更新日 令和3年10月29日

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建築基準法第86条の7の規定により、既存の建築物に対する規制の緩和を受ける場合に、建築確認申請の添付図書として必要なものです。
(山形市建築基準法施行細則第12条)

提出について

対象

建築基準法第86条の7の規定により、既存の建築物に対する規制の緩和を受ける場合の建築確認申請の申請者、代理者。

提出

確認申請時に確認申請と一緒に提出して下さい。

受付窓口

  1. 受付窓口 市役所9階建築指導課窓口
  2. 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで

様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建築指導課審査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線475・477
ファクス番号:023-624-8900
shido@city.yamagata-yamagata.lg.jp