がけに近接する建築物

ページ番号1015283  更新日 令和7年2月3日

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山形県建築基準条例第4条の2で、がけに近接する建築物について規制されています。確認申請時は条例に適合することを確認する必要があるため、横断図等の図面を添付していただくことになります。

条例の内容

「がけ」とは

地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、高さが2メートルを超えるもの。

 

取扱い

がけの上(下)にある建築物は、がけの下端(上端)から、がけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。

ただし、「がけ尻」から当該敷地までの水平距離が50メートル以上確保されれば「がけに近接する建築物」に取り扱いません。

山形県のホームページをリンクしてます

山形県のホームページの「山形県における建築基準法の手続きや基準」でこの条例の取扱いを説明しています。解説図もあります。

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