建蔽率(けんぺいりつ)の角地緩和について

ページ番号1015550  更新日 令和7年2月18日

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 建築基準法の中に、街区の角にある敷地において建蔽率が10分の1緩和(角地緩和)される規定があります。緩和する条件につい

ては、山形市建築基準法施行細則で規定されています。 

 この規定に該当する場合は確認申請の時に、申請図面に条件を検討した結果を明記していただく必要があります。

 

※各地域の建蔽率は都市計画において定められております。山形市の公式ホームページ内の「山形市地図情報」等で確認することが

できます。

山形市建築基準法施行細則第19条 建蔽率の緩和

第19条 

法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

第1号

幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が12メートル以上で、かつ、その内角が120度以下の二つの道路によってできた角敷地で、その敷地の周辺の和の8分の1以上がそれぞれの道路に接し、かつ、その和が敷地の周辺の和の3分の1以上あるもの

第2号

幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が15メートル以上の道路の間にある敷地で、その敷地の周辺の和の8分の1以上がそれぞれの道路に接し、かつ、その和が敷地の周辺の和の3分の1以上あるもの

第3号

公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に準ずるもの

第1号の規定について

幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が12メートル以上で、かつ、その内角が120度以下の二つの道路によってできた角敷地で、その敷地の周辺の和の8分の1以上がそれぞれの道路に接し、かつ、その和が敷地の周辺の和の3分の1以上あるもの

第2号の規定について

幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が15メートル以上の道路の間にある敷地で、その敷地の周辺の和の8分の1以上がそれぞれの道路に接し、かつ、その和が敷地の周辺の和の3分の1以上あるもの

第3号の規定について

第3号の規定に該当すると思われる場合は、個別に建築指導課にお問合わせください。

 

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まちづくり政策部建築指導課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8900
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