小規模な倉庫・物置で建築物に該当しないもの
土地に自立して設置する小規模な倉庫・物置のうち、外部から 荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについ ては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物 に該当しません。建築確認等の手続きについても不要です。
建築物に扱わない倉庫・物置の基準について
1 奥行きが1メートル以内又は高さが1.4メートル以下であること。
2 床面積が10平方メートル以下であること。(幅や連結されているかどうか等は問いません。)
3 既製のものであるか等、その構造種別にかかわりません。
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