日影による中高層建築物の高さ制限について
山形市の日影による中高層建築物の高さ制限(法第56条の2)についての規制は、下記の表のとおりです。
(山形県建築基準条例第44条)
対象地域 | 対象建築物 | 平均地盤面からの高さ | 敷地境界線からの距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲の日影時間 | 敷地境界線からの距離が10メートルを超える範囲の日影時間 |
---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 | 軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5メートル | 4時間以上 | 2.5時間以上 |
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 | 高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル | 4時間以上 | 2.5時間以上 |
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域 | 高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル | 5時間以上 | 3時間以上 |
日影検討の留意点
日影を検討する位置は、建築物敷地の実測による北緯、東経、又は北緯38度15分、東経140度20分で検討してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部建築指導課審査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線475・477
ファクス番号:023-624-8900
shido@city.yamagata-yamagata.lg.jp