日影による中高層建築物の高さ制限について

ページ番号1003537  更新日 令和3年10月29日

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山形市の日影による中高層建築物の高さ制限(法第56条の2)についての規制は、下記の表のとおりです。
(山形県建築基準条例第44条)

対象地域
対象地域 対象建築物 平均地盤面からの高さ 敷地境界線からの距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲の日影時間 敷地境界線からの距離が10メートルを超える範囲の日影時間
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 1.5メートル 4時間以上 2.5時間以上
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 高さが10メートルを超える建築物 4メートル 4時間以上 2.5時間以上
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域 高さが10メートルを超える建築物 4メートル 5時間以上 3時間以上

日影検討の留意点

日影を検討する位置は、建築物敷地の実測による北緯、東経、又は北緯38度15分、東経140度20分で検討してください。

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