建築物、工作物の解体や建築をおこなうとき

ページ番号1003538  更新日 令和3年10月29日

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建築物、工作物の解体や建築をおこなう場合は分別解体が義務付けられており、届出が必要になります。

コンクリート、木材、アスファルト、コンクリート及び鉄から成る建設資材(特定建設資材)を使った建築物の解体工事や特定建設資材を使う建築物の新築工事については、工事のときに出る建設資材の廃棄物を分別し、資材、原料として再利用できる状態にする必要があります。

届出について

対象建設工事

下表の規模以上の工事について、分別解体及び再資源化が義務付けられており、届出が必要になります。

工事の種類と規模の基準

工事の種類

規模の基準

建築物の解体 延床面積80平方メートル以上
建築物の新築、増築 延床面積500平方メートル以上
建築物の修繕、模様替(リフォームなど) 工事金額(税込)1億円以上
その他工作物に関する工事(土木工事など) 工事金額(税込)500万円以上

届出時期

対象建設工事の発注者及び自主施工者は、工事着手の7日前までに分別解体等の計画書等について山形市長に届け出る必要があります。(工事場所が山形市内の場合のみ)

受付窓口

  1. 受付窓口 山形市役所9階建築指導課窓口
  2. 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで

必要書類

届け出に必要な書類は下記のとおりです。A4の大きさにそろえて提出してください。

  1. 届出書
  2. 別表1から3(工事の種類によりいずれか1種類)
  3. 案内図(工事現場の場所がわかるもの)
  4. 設計図又は写真(建築物等の概要を把握できるもの)
  5. 工程表(届出書に記載できない場合のみ添付)
  6. 元請業者の建設業又は解体工事業の許可書

手続き時の留意点

代理人が申請するときには委任状が必要です。

届出書様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建築指導課審査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線475・477
ファクス番号:023-624-8900
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