計画変更届
確認済証の交付後に、建築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更があった場合に必要なものです。
(山形市建築基準法施行細則第5条)
届出について
対象
建築確認申請の申請者・代理者
届出期間
築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更があった場合は、速やかに提出して下さい。
受付窓口
- 受付窓口 市役所9階建築指導課窓口
- 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで
届出に必要なもの
- 計画変更届
- 確認済証の写し
- 変更に係る確認申請書及び図面に、変更事項を朱書きした図書
様式
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部建築指導課審査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線475・477
ファクス番号:023-624-8900
shido@city.yamagata-yamagata.lg.jp