計画変更届

ページ番号1003541  更新日 令和3年10月29日

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確認済証の交付後に、建築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更があった場合に必要なものです。
(山形市建築基準法施行細則第5条)

届出について

対象

建築確認申請の申請者・代理者

届出期間

築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更があった場合は、速やかに提出して下さい。

受付窓口

  1. 受付窓口 市役所9階建築指導課窓口
  2. 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで

届出に必要なもの

  1. 計画変更届
  2. 確認済証の写し
  3. 変更に係る確認申請書及び図面に、変更事項を朱書きした図書

様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建築指導課審査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線475・477
ファクス番号:023-624-8900
shido@city.yamagata-yamagata.lg.jp