建築物を建てる場合の道路の取り扱いについて

ページ番号1003532  更新日 令和4年12月27日

印刷大きな文字で印刷

建築基準法(以下「法」)第43条において、建築物の敷地は原則幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければならないとされております。
また、法第43条の改正(平成11年5月1日)により、道路の幅員が4メートル未満の道路については、判断基準が厳格化されております。
なお、以前法第42条第2項の道路として取扱われていた道に接して建築されている建物の建替えや増築計画のある場合や、建築基準法の道路に該当しない道にのみ接する敷地で、法第43条第2項に基づく許可等が必要になる場合は、建築指導課へご相談ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建築指導課審査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線475・477
ファクス番号:023-624-8900
shido@city.yamagata-yamagata.lg.jp