建物を新築、増築するとき

ページ番号1003539  更新日 令和3年10月29日

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建築物の新築、または10平方メートルをこえて(防火地域、準防火地域の場合は面積に関係なく)増築をする場合は、法により建築確認申請書を提出しなければいけません。

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