定期調査報告書(特定建築物)様式について

ページ番号1003557  更新日 令和7年6月25日

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定期報告制度改正について(令和7年7月1日施行)

定期報告における調査又は検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準、並びに結果表を定めた告示が令和7年7月1日から改正・施行されます。

山形市の運用方針(案)

山形市では、定期報告の制度改正に伴い、定期報告に係る市の細則を改正することで、従来通りの運用方針とする予定です。

改正告示との違い

  • 各階の主要な『常時閉鎖式防火設備』は建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。
  • 『換気設備』及び『非常用照明』について、「作動の状況」及び「物品の放置の状況」に関する項目を建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(中央管理方式の空気調和設備、予備電源を内蔵していないものを除く。)
  • 『排煙設備』について、「作動の状況」及び「可動式防煙壁の作動の状況」に関する項目を建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(排煙機を設置したものを除く。)

建築基準法第12条第1項の規定による定期調査報告書(特定建築物)の様式

概要

3年毎に維持保全状況についての報告をいただく定期調査報告書(特定建築物)様式

報告者

特定建築物の所有者もしくは管理者

報告時期・対象

特定建築物の用途により上期:8月末までの報告分と下期:2月末までの報告分があります。

申請の際、申請書(下記様式)以外に必要なもの

配置図・各階平面図

留意点

令和2年4月1日より申請様式が改正されております。

令和4年4月1日より調査結果表が改正されております。

報告書は正副2部、概要書は1部提出下さい。

調査日より3ヶ月を過ぎた報告書は受理できませんのでご注意下さい。

受付窓口

受付窓口 市役所9階建築指導課窓口

受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで

報告書のダウンロード

定期調査報告書

改善報告書

所有者等異動届

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建築指導課指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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