施工状況報告書

ページ番号1003550  更新日 令和7年10月31日

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施工状況報告書が必要な場合

工事の工程が下記の1~3の各工程に達した時は、速やかに報告書の提出してください。
(山形市建築基準法施行細則第13条)

 

1 建築基準法第6条第1項第1号又は第2号に該当するものの工事

(1) 鉄筋コンクリート造の建築物で、基礎及び各階の配筋を終了したとき。

(2) 鉄骨造の建築物で、基礎の配筋及び各階ごとに構造耐力上主要な部分の組み立てが終了したとき。

(3)補強コンクリートブロック造又は組積造の建築物で、基礎及び各階ごとに臥梁又はこれにかわる屋根版の配筋を終了したとき。

(4)政令第112条、第122条第1項、第126条の2第2項及び第129条の13の2第3号の規定による防火区画の設置又は政令第114条の規定

 による界壁、間仕切り壁又は 隔壁の設置の工事を終了したとき。

(5)その他建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した工程が終了したとき。

2 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で延べ床面積が500平方メートルを超える建築物の工事

(1)鉄骨の建て方が終了したとき。(様式第13号の2を使用してください)

 

3 省エネ基準に適合しなければならない建築物の工事

(1)断熱工事を終了したとき。

(2)建築物エネルギー消費性能適合性判定の計算に係る部分で、最終的に隠ぺいされて確認することができなくなる部分の工事が終

 了したとき。

報告の方法等

報告者

施工状況報告書の提出が必要な工事の工事監理者

受付窓口等

(1)受付窓口 市役所9階建築指導課窓口

(2)受付時間 午前8時30分~午後5時15分

報告に必要なもの

1又は3の場合

 ・施工状況報告書(第13号様式)

 ・工事の施工状況が確認できる写真

 

2の場合

 ・工事施工状況報告書(第13号の2様式)

 ・上記様式で求めている書類を添付してください。

 ※1(2)の構造耐力上主要な部分組み立てが終了したときの報告書と同時に提出してください。

報告書の様式

下記の様式をダウンロードしてお使いください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建築指導課審査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線475・477
ファクス番号:023-624-8900
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