施工状況報告書

ページ番号1003550  更新日 令和3年10月29日

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工事の工程が下記の各工程に達した時は、速やかに報告書の提出してください。
(山形市建築基準法施行細則第13条)

  1. 鉄筋コンクリート造の建築物で、基礎及び各階の配筋を終了したとき。
  2. 鉄骨造の建築物で、基礎の配筋及び各階ごとに構造耐力上主要な部分の組み立てが終了したとき。
  3. 補強コンクリートブロック造又は組積造の建築物で、基礎及び各階ごとに臥梁又はこれにかわる屋根版の配筋を終了したとき。
  4. 政令第112条、第122条第1項、第126条の2第2項及び第129条の13の2第3号の規定による防火区画の設置又は政令第114条の規定による界壁、間仕切り壁又は隔壁の設置の工事を終了したとき。
  5. 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で延べ床面積が500平方メートルを超える建築物の鉄骨の建て方が終了したとき。(様式第13号の2を使用してください)
  6. その他建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した工程が終了したとき。

報告について

対象

建築基準法第6条第1号から第3号に規定する建築物に該当する工事の工事監理者

受付窓口

  1. 受付窓口 市役所9階建築指導課窓口
  2. 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで

報告に必要なもの

  1. 工事施工状況報告書(第13号様式)
  2. 工事の施工状況が確認できる写真

※鉄骨造の建築物で床面積が500平方メートルを超える場合は上記の他に、

  1. 工事施工状況報告書(品質管理報告書)(第13号の2様式)

報告書

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建築指導課審査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線475・477
ファクス番号:023-624-8900
shido@city.yamagata-yamagata.lg.jp