年金受給者が亡くなった場合の手続きについて
質問 年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。
回答
年金受給権者の死亡届は日本年金機構にマイナンバーが収録されている方につきましては、原則不要です。ただし、未支給年金の届出などは必要です。死亡届が必要な場合は、10日(国民年金は14日)以内に「死亡届」に死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し、亡くなった方の年金証書と、死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本または住民票の除票など)を添えて、年金事務所にお出しください。障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなった場合は、市役所にお出しください。死亡届の用紙は、市民課国民年金係(1階6番窓口)にあります。
なお、届出が遅れ、亡くなった日の翌日以後に年金を受け取ったときは、その分を後日お返しいただくことになりますのでご注意ください。
問い合わせ先
- 山形年金事務所 代表電話:023-645-5111(自動音声案内)
- ねんきんダイヤル:0570-05-1165
- 予約受付専用ダイヤル:0570-05-4890(年金事務所での相談には予約が必要です)
※共済年金を受給していた場合は、各共済組合にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
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