年金を受けとらないまま亡くなった場合の手続きについて(死亡一時金)

ページ番号1004237  更新日 令和7年4月1日

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質問 年金を受けとらないまま死亡しました。年金での手続きは何かありますか。

回答

死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族に死亡一時金が支給されます。

  • 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
  • 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

手続き先は市民課国民年金係(1階6番窓口)になります。

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市民生活部市民課国民年金係
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