納付書の再発行について

ページ番号1004208  更新日 令和7年4月1日

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質問 納付書が手元にない場合はどうしたらいいですか。

回答

前月分以前の保険料は、納付書がなくてもねんきんネットを活用した「納付書によらない納付」で納付することが可能です。
ただし、免除または納付猶予、学生納付特例等が承認されている期間の保険料は「納付書によらない納付」では追納することはできません。

当月分以降の保険料の納付や、免除または納付猶予、学生納付特例等が承認されている期間の追納、または納付書による納付を希望する方は、山形年金事務所へ納付書の発行を依頼してください。

問い合わせ先

山形年金事務所 代表電話:023-645-5111(自動音声案内)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
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