老齢基礎年金の受給について(繰下げ)

ページ番号1004234  更新日 令和7年4月1日

印刷大きな文字で印刷

質問 老齢基礎年金の受給を66歳以後に繰下げた場合、年金受給額はどうなりますか。

回答

老齢基礎年金は、65歳受給を基準としますが、65歳で受給せずに66歳以降75歳まで※の間で繰下げをし、増額した年金を受給することができます。また、繰下げした期間によって年金額が増額され、その増額率は、一生変わりません。

※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受給する権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢は70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

詳細は下記までお問い合わせください。

山形年金事務所 代表電話:023-645-5111(自動音声案内)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp