障がい者手帳をお持ちの方の障害年金について

ページ番号1004243  更新日 令和7年4月1日

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質問 障がい者手帳を持っています。障害年金は受け取れますか。

回答

障がい者手帳を取得した方全員が受け取れる年金ではありません。障害基礎年金を受給するためには、保険料の納付要件や障がいの状態が受給条件に該当する必要がありますので、まずご相談ください。
なお、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が、国民年金第1号被保険者期間にある方は、年金手帳と障がい者手帳をお持ちのうえ、市民課国民年金係(1階6番窓口)へご相談ください。
初診日が厚生年金加入期間にある方は、山形年金事務所へご相談ください。

問い合わせ先

  • 山形年金事務所 代表電話:023-645-5111(自動音声案内)
  • ねんきんダイヤル:0570-05-1165
  • 予約受付専用ダイヤル:0570-05-4890(年金事務所での相談には予約が必要です)

共済組合加入期間にある方は、各共済組合へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp