国民年金保険料の納付が困難な場合

ページ番号1004205  更新日 令和7年4月1日

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質問 所得が少なく国民年金保険料を納付するのが困難です。免除・減額の制度はありますか。

回答

収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に困難な場合は、国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

  • 免除制度
    申請者本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定基準以下の場合、所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」されます。
  • 納付猶予制度
    申請者本人が50歳未満の場合、申請者本人配偶者それぞれの前年所得が一定基準以下の場合、納付が猶予されます。

下記の書類をご準備のうえ、手続きしてください。手続き先は市民課国民年金係(1階6番窓口)になります。

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  2. 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 離職・退職した方がいる場合は、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証等

※代理人が提出する場合は委任状が必要です。

マイナンバーカードを利用した電子申請も可能です。詳細は下記のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
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