学生納付特例の承認期間の追納について

ページ番号1004196  更新日 令和7年4月1日

印刷大きな文字で印刷

質問 学生納付特例が承認された場合、国民年金保険料を納付する必要はありますか。

回答

学生納付特例が承認された場合、国民年金保険料の納付が猶予されます。
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。
経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがお得です。保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用することをおすすめします。

問い合わせ先

  • 山形年金事務所 代表電話:023-645-5111(自動音声案内)
  • ねんきんダイヤル:0570-05-1165

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp