学生納付特例の承認期間の追納について
質問 学生納付特例が承認された場合、国民年金保険料を納付する必要はありますか。
回答
学生納付特例が承認された場合、国民年金保険料の納付が猶予されます。
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。
経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがお得です。保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用することをおすすめします。
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