障害年金受給者の国民年金保険料について
質問 障害年金を受給できるようになったのですが、国民年金保険料の納付は必要ですか。
回答
障害基礎年金の受給者になったとき、障害厚生年金または障害共済年金(1・2級に限る)の受給者になったときは、法定免除理由該当届の提出により、国民年金保険料の納付が免除されます(法定免除)。障害年金証書をご持参のうえ、市民課国民年金係(1階6番窓口)でお手続きください。
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