国民年金保険料学生納付特例の申請について
質問 国民年金保険料の学生納付特例は毎年申請する必要がありますか。
回答
学生納付特例は、年度ごとに申請が必要です。申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、ご注意ください。学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。手続き先は市民課国民年金係(1階6番窓口)になります。また、マイナンバーカードを利用した電子申請も可能です。詳細は下記のリンクをご覧ください。
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