年金を受けとらないまま亡くなった場合の手続きについて(寡婦年金)
質問 夫が死亡しました。年金での手続きは何かありますか。
回答
夫が亡くなったとき、下記の1~4の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給される場合がありますので、市民課国民年金係(1階6番窓口)でご相談ください。
- 婚姻期間(内縁でも可)が10年以上続いている。
- 夫によって生計を維持されていた。
- 夫が障がい基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
- 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間を合算して10年以上ある。
※寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、選択によりどちらか一方が支給されます。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
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