配偶者が年金を受けとらずに亡くなった場合の手続きについて

ページ番号1004231  更新日 令和7年4月1日

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質問 配偶者が亡くなりました。子どもがまだ小さいのですが、受けられる年金はありますか。

回答

亡くなった配偶者に生計を維持されていた、年度末までに18歳に達する子(障がいのある子の場合は20歳未満)がいるとき、国民年金の遺族基礎年金を配偶者またはその子が受けられる場合があります。ただし、納付要件等の受給条件があります。

次の1~4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
該当する方は市民課国民年金係(1階6番窓口)へご相談ください。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

配偶者が厚生年金加入者であった場合は年金事務所へご相談ください。

問い合わせ先

  • 山形年金事務所 代表電話:023-645-5111(自動音声案内)
  • ねんきんダイヤル:0570-05-1165
  • 予約受付専用ダイヤル:0570-05-4890(年金事務所での相談には予約が必要です)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
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