国民年金被保険者の氏名変更について

ページ番号1004219  更新日 令和7年4月1日

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質問 氏名が変わったとき、手続きは必要ですか。

回答

国民年金の第1号被保険者でマイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合、原則、氏名変更の手続きは不要です。
※マイナンバーと基礎年金番号との結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。

厚生年金・共済組合加入者(第2号被保険者)、またはその者に扶養されている方(第3号被保険者)は、職場を通して氏名変更の手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
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