老齢年金の請求手続きについて

ページ番号1004242  更新日 令和7年4月1日

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質問 老齢年金の請求はどこで手続きしたらいいですか。

回答

老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の被保険者期間がある方が65歳から受給できます。厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が受給できます(生年月日に応じて受給開始年齢が異なります)。
年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

国民年金(第1号被保険者)期間のみの方は、市民課国民年金係(1階6番窓口)での手続き
上記以外に該当する方は、年金事務所での手続き となります。

年金受給年齢に達する3か月前に日本年金機構から年金受給の請求書が送られますので、請求書にある年金加入記録等の内容を確認の上で必要事項の記入や添付書類をそろえていただき、受給開始年齢の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。

詳細は、下記までお問い合わせください。

山形年金事務所 代表電話:023-645-5111(自動音声案内)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp