国外へ転出したとき、手続きは必要ですか。

ページ番号1004218  更新日 令和7年4月1日

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質問 国外へ転出したとき、手続きは必要ですか。

回答

国民年金第1号被保険者が、海外に居住する場合は、国民年金の加入資格を喪失しますのでお手続きが必要です。
日本国籍の方であれば、申出により国民年金の任意加入制度を利用することができます。 申出した日から被保険者資格を取得します。手続き先は市民課国民年金係(1階6番窓口)です。

国民年金第3号被保険者も海外に居住する場合は、国民年金の加入資格を喪失します。手続きは、第2号被保険者の勤務先を通じて行ってください。
※厚生年金に加入する配偶者の海外赴任に同行する場合などに特例があります。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 山形年金事務所 代表電話:023-645-5111(自動音声案内)
  • 予約受付専用ダイヤル:0570-05-4890 (年金事務所での相談には予約が必要です)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
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