学生納付特例の申請について

ページ番号1004197  更新日 令和7年4月1日

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質問 学生納付特例は毎年申請が必要ですか。

回答

学生納付特例は原則毎年度申請が必要です。ただし、翌年度も在学が確認できる方については、毎年4月上旬に日本年金機構より継続申請用のハガキが届きます。そのハガキに必要事項を記入し返送いただくと、学生納付特例が継続されます。スマホやパソコン、マイナンバーカードがあれば、いつでもどこでもペーパーレスで申請ができます。詳細は下記のリンクをご覧ください。

問い合わせ先

  • 山形年金事務所 代表電話:023-645-5111(自動音声案内)
  • ねんきんダイヤル:0570-05-1165

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
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