日本国籍を有しない方が国民年金の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合について

ページ番号1004229  更新日 令和7年4月1日

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質問 国民年金または厚生年金保険に加入していた外国人が日本を離れることになりました。このような場合、これまでに支払った保険料はどうなりますか。

回答

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間または厚生年金保険の加入期間が6月以上あり、日本国籍を有していないなどの一定の要件を満たした外国人の方が日本を離れた場合は、保険料を納めた期間に応じて、脱退一時金が支給されます。

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