全額免除が承認された場合の国民年金保険料について

ページ番号1004203  更新日 令和7年4月1日

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質問 全額免除が承認された場合、将来の年金額はどうなりますか。また、あとから納付することはできますか。

回答

全額免除が承認された場合、国民年金保険料を納付する必要はありませんが、将来もらう老齢基礎年金の額は少なくなります。年金額を満額に近づけたい場合、免除が承認された期間から10年以内であれば、期間が古い分から納付することができます(追納)。ただし、承認された期間から3年を過ぎた分を納付する場合は、当時の保険料に加算額がつきます。追納については、山形年金事務所へご相談ください。

問い合わせ先

  • 山形年金事務所 代表電話:023-645-5111(自動音声案内)
  • ねんきんダイヤル:0570-05-1165

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市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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