配偶者の扶養ではなくなった場合の国民年金の手続きについて

ページ番号1004215  更新日 令和7年4月1日

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質問 配偶者の扶養ではなくなった場合の国民年金の手続きは必要ですか。

回答

配偶者の扶養ではなくなった20歳以上60歳未満の方(厚生年金・共済組合に加入する方は除く)は、第1号被保険者への変更の手続きが必要になりますので、下記の書類をお持ちのうえ手続きをしてください。

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  2. 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 扶養ではなくなった日がわかる書類

手続き先は市民課国民年金係(1階6番窓口)になります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
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