農地の適正管理についてのお願い

ページ番号1012646  更新日 令和5年11月20日

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 農地法において、「農地について所有権、賃借権等の権利を有する者は当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保しなければならない」とされております。

 農地が荒廃すると、病害虫や鳥獣害の発生、火災の発生や産業廃棄物等の不法投棄の一因ともなり近隣の農地や住民に悪影響を及ぼします。

 また、農地は一度荒らしてしまうと、元の状態に戻すのに大きな労力と費用が掛かります。定期的に草刈りなどを行い、農地の荒廃化を防ぎ、農地を適正に管理しましょう。

 なお、農業委員会では、農地が適正に管理されているか利用状況を調査し、遊休農地の所在が判明した場合には、所有者に対し指導・通知等の手続きを行います。

 

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〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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