農地法第3条の規定による許可申請

ページ番号1005277  更新日 令和6年2月29日

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耕作目的で農地の権利を移転・設定する場合は、農業委員会の許可が必要となります。

申請方法

主な要件

  • 耕作すべき農地のすべてを効率的に利用できること。
  • 取得後、必要な農作業に常時従事(原則150日以上)すること。
  • 周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。

提出書類(案件によっては他にも書類が必要になる場合があります。)

  1. 農地法第3条の規定による許可申請書 3部
  2. 契約書(使用貸借権または賃借権を設定する場合) 3部
  3. 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  4. 農地等利用計画書(新規就農者、市外居住者の場合)
  5. 耕作証明書(譲受人または借受人が市外居住者の場合)
  6. 住民票(抄本)(譲受人または借受人が市外居住者の場合。国籍等を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨が併せて記載されたもの)
  7. 通作図(自宅から申請地までの経路図)
  8. 委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
  9. その他農業委員会が必要と認める書類
  • *1、2は3部、それ以外は全て1部
  • *法人が耕作目的で農地の権利を移転・設定する場合は、他にも書類が必要になりますので、当委員会事務局に事前相談ください。

申請受付日

毎月20~25日(土曜・日曜・祝日の場合、その直前の開庁日)
*当委員会事務局で事前相談を済ませ、申請ください。

標準処理期間

申請受付締切日から委員会許可指令書交付までの目安は4週間です。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線775・776
ファクス番号:023-624-8902
noi@city.yamagata-yamagata.lg.jp