農地の相続等の届出

ページ番号1005304  更新日 令和6年2月29日

印刷大きな文字で印刷

相続等により、農地の権利を取得した場合には届出が必要となります。

申請方法

提出書類

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

届出受付日

随時 開庁日
*届出は法務局への相続登記終了後にお願いいたします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線775・776
ファクス番号:023-624-8902
noi@city.yamagata-yamagata.lg.jp