所有者不明農地・共有者不明農地に係る公示について
所有者不明農地に係る公示【農地法】
農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」といいます。)第32条第1項第1号または法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づく使用及び収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
公示された農地の所有者等は、当該農地の所有者等であることを申し出ることができます。
公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)
現在、公示中の案件はありません。
※2か月以内に所有者等から申出がなかった場合は、山形県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
共有者不明農用地等に係る公示【農地中間管理事業の推進に関する法律】
共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「機構法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお当該農用地等について2分の1を超える共有持分を有する者を確知することができなかった場合は、機構法第22条の3の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画案と併せて公示し、公表するものです。
公示した農用地等の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付した共有持分を有する者から共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から2か月以内に農業委員会にその権限を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。
公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)
現在、公示中の案件は2件です。
(1)山形市農業委員会告示第11号 公示期間:令和7年9月11日~11月11日
(2)山形市農業委員会告示第13号 公示期間:令和7年10月16日~12月16日
※2か月以内に不確知共有者から申出がなかった場合は、機構法第22条の4の規定により農用地利用集積等促進計画案に同意したものとみなされます。
所有者不明農地・共有者不明農用地等とは
所有者不明農地
相続登記がなされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。相続未登記農地ともいいます。
- 不動産登記簿により所有者がただちに判明しない農地
- 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
共有者不明農用地等
共有者の一部が判明しており、農用地等を農地中間管理機構へ貸付したい旨の申出があるものの、他の共有持分を有する者が判明せず、共有持分の2分の1を超える同意を得ることが困難であり、農業委員会が共有持分を有する者の探索を行ったものの、共有持分の2分の1を超える共有持分を有する者を確知できなかった農用地をいいます。
また、探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し同意を求めたものの、期限までに返信がなかった農用地も含みます。
機構法の規定では、数人の共有に係る農用地等(共有地、未相続の農用地等)に利用権を設定する場合には、共有持分の2分の1を超える共有持分を有する者の同意があれば、設定することができるとされています。(その存続期間が四十年を超えないものに限る。)
所有者不明農地制度とは
所有者不明農地・共有者不明農用地等であっても、法や機構法に基づき、農業委員会による所有者等の探索・公示を経て、農地中間管理機構を活用して地域の農業の担い手へ農地の利用権設定ができる制度です。
詳しくは、農林水産省のホームぺージをご覧ください。
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農業委員会事務局農地係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線775・776・916
ファクス番号:023-624-8902
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