農業委員会等に関する法律が改正されました

ページ番号1005288  更新日 令和3年10月29日

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平成28年4月1日から改正法が施行されましたが、山形市農業委員会は現任委員が任期満了(平成29年7月19日)まで引き続き在任し、任期満了後に新体制へ移行します。
主な改正内容は次のとおりです。

「農地等の利用の最適化の推進」について

全農地に対する担い手が利用する農地面積の割合を、現状の5割から8割に拡大することを目的に「農地等の利用の最適化の推進」が農業委員会の義務業務となりました。
「農地等の利用の最適化の推進」とは、

  1. 担い手への農地利用の集積・集約化
  2. 遊休農地の発生防止・解消
  3. 新規就農、企業等の農業参入の促進

による、農地等の利用の効率化及び高度化の促進を行うことです。

農地利用最適化推進委員が新設されます

農業委員会は、(1)に取り組む体制を強化するため、各地区における農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから農地利用最適化推進委員を委嘱しなければなりません。
推進委員は、その担当地区で

  1. 人・農地プランなど、地域の農業者等の話合いを推進
  2. 農地の出し手と受け手の調整を行い、農地利用の集積・集約化を推進
  3. 遊休農地の発生防止・解消を推進

などの現場活動を行います。

農業委員の選出方法が変わります

農業委員の選出方法は、公職選挙法に基づくものから市長が選任し、議会の同意を得て任命することになりました(下図)。
ほかにも次のような要件があります。

  • 認定農業者等が農業委員の過半数を占めなければならない
  • 農業分野以外の中立委員を含めなければならない
  • 女性や青年を積極的に登用し、年齢や性別等に著しい偏りが生じないよう配慮

イラスト:農業委員の選任方法フロー図

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農政振興係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線773・774
ファクス番号:023-624-8902
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