農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

ページ番号1011344  更新日 令和5年12月20日

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農地取得や貸借する際の下限面積要件を廃止します。

 「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地法第3条の農地取得時における「下限面積要件」は令和5年4月1日から撤廃されました。

 これに伴い、山形市が設定していた下限面積(3,000平方メートル)も廃止することとなりました。

 ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)については、引き続き全てを満たすことが必要となりますのでご注意ください。

 

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