農地中間管理機構特例事業による農用地等の売買について
「農地中間管理機構 特例事業」とは、規模縮小や離農しようとする農家(出し手)から、農地中間管理機構が農地を買い入れて、経営規模の拡大や効率的で安定的な農業経営を目指す農業者(受け手)へ売り渡しを行う事業です。
農地中間管理機構特例事業による農地の売買
事業を利用できる農用地等
農振農用地区域内の農用地等(売渡の相手方が現にいる場合に限ります)
売渡の相手方(受け手)の要件
以下の農業者に該当し、売渡し要件を満たす者
(1) 認定農業者
(2) 特定農業法人
(3) 基本構想水準到達者
(4) 認定新規就農者
売渡し要件
(1)地域計画区域内において、地域内の農業を担う者に位置付けられていること
(2)新たに買い入れる農用地等の現在の経営地(作業受託地含む)と併せて、概ね1ha以上の団地を形成すること(新規就農者の場合等は緩和措置があります)
(3)新たに買い入れる農用地等を含めて、経営面積が基準面積(89a)を超えること
利用申込方法
出し手と受け手が双方揃って、農業委員会事務局窓口にお越しいただき、利用申込相談を行ってください。(相談にあたっては、事前に電話等にてご予約をお願いします。)
利用申込相談受付後、売買の条件の調整を、出し手・受け手・機構の間で行い、条件が整った後、期限までに要件確認書類を農業委員会事務局にご提出ください。
農業委員会総会での審議・議決後に売買契約のための手続及び書類の提出を指定の日時で、農業委員会事務局で行ってください。
手続・書類提出後、おおよそ1か月後に、県の認可・公告を経て、売買契約が成立します。受け手から機構へ土地代金等の支払後、順次所有権移転登記が行われます。
令和7年度 利用申込装弾受付 期限
回数 |
利用申込相談受付 期限 |
所有権移転(機構→受け手)の完了見込 |
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1回目 |
令和7年7月4日(金曜)まで |
令和7年12月下旬 |
2回目 |
令和7年10月3日(金曜)まで |
令和8年3月下旬 |
3回目 |
令和7年12月5日(金曜)まで |
令和8年5月下旬 |
4回目 |
令和8年3月6日(金曜)まで |
令和8年8月下旬 |
※要件確認・売買条件の調整には時間がかかる場合があります。期限までに要件確認書類の提出ができない場合、次回以降の手続となります。
※上記期限に係わらず、余裕をもって早めに利用申込相談を行ってください。
利用にあたっての留意点
(1)所有権移転登記申請は、機構が行います。
(2)機構→受け手の所有権移転登記に係る登録免許税は、受け手の負担となります。(土地代金と併せてお支払いいただきます。)
(3)買入手数料として、買入価格の2.0%(買入協議の場合は2.5%)を、機構が出し手より徴収します。算出された金額が千円未満の場合は千円となります。(土地代金支払い時に、買入手数料を支払額から差し引く方法でお支払いいただきます。)
(4)土地の表題部(面積・地目等)の登記事項に関する変更・更正や登記名義人の氏名等の変更・更正の登記(いわゆる代位登記)は機構では行いません。所有者の現住所と登記簿上の住所が異なる場合は、売買契約の前に必ず住所の変更登記を行ってください。
(5)無償譲渡や売買予定価格が周辺地域での売買実例価格等と比較して極端に高額・低額である場合等は事業を利用できません。
税制上の特例措置
農地売買事業を利用して農用地等を売買した場合、以下の税制上の特例措置があります。
譲渡所得税(出し手)
譲渡所得が800万円まで特別控除され、所得税が軽減されます。
※買入協議によって農用地が売買された場合は、1,500万円まで特別控除されます。
登録免許税(受け手)
税率が20/1000から10/1000に軽減されます。
※令和8年3月31日まで、通常の税率は15/1000に軽減されています。
不動産取得税(受け手)
課税標準額の3分の1が控除されます。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局農地係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線775・776・916
ファクス番号:023-624-8902
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