農地に関する手続き(注意点)

ページ番号1008478  更新日 令和3年11月2日

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(1)農地を農地以外の用地に転換するときは農地転用許可(市街化区域内の場合は届出)が必要です。
 事前に固定資産税納税通知書の内訳などで土地の地目が田・畑・樹園地など農地でないか確認をお願いします。
 建物を建てない場合や舗装(砂利敷き等を含む)をしない場合でも、農地を耕作以外の目的で利用
 する場合は許可が必要です。
(2)一時的な利用であっても許可(一時転用許可)が必要です。
 

これまで問題となった事例

例1)建設業者から農地を一時的に駐車場や現場事務所で使いたいといわれ、許可を得ないで貸して
 しまった。
例2)車を置くために農地を貸してほしいといわれ、舗装などをせずに、そのまま置くだけなら許可
 はいらないと思い貸してしまった。
例3)兼業農家をしているが、自分の農地なので、少しだけなら許可はいらないと思い、資材置き場
 にしてしまった。
例4)農業委員会に許可を申請しようとしたら、隣の方から反対されてしまった。
(近隣の方から理解を得られなかったためトラブルとなったケース)

 こういう方もいらっしゃます
 ・ 風のとおりや日陰など農作物への影響を気にされる方
 ・ 早朝の農薬散布や耕運など、従来通りの作業ができなくなるのではと心配される方
 ・ 光の反射、ペットの鳴き声や臭い、夜間の音や多数の人や車の出入りを苦にされる方
 後々のトラブルを未然に防止するためにも、あらかじめ周辺の方としっかり話し合いを行っていた
 だくようお願いします

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-8902
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