農地に関する手続き(農地の権利移動・転用等)
農地法第3条の規定による許可申請
耕作目的で農地の権利を移転・設定する場合
農地法第4条の規定による許可申請
市街化区域以外の農地を土地所有者が農地以外の用地に転換
農地法第5条の規定による許可申請
市街化区域以外の農地を土地所有者以外が農地以外の用地に転換
農地法第4条の規定による農地転用届出
市街化区域内の農地を土地所有者が農地以外の用地に転換
農地法第5条の規定による農地転用届出
市街化区域内の農地を土地所有者以外が農地以外の用地に転換
農地の場所によって手続きが異なります。
場所 | 手続き | 受付期間 |
---|---|---|
市街化区域内 | 届出 | 随時 |
市街化区域外 | 許可申請 | 毎月20日から25日まで(土曜、日曜、祝祭日の場合はその前日まで) |
農地の違反転用について
許可なく農地を住宅・資材置場・駐車場・植木置場・山林(植林)など、耕作以外の目的に使用する行為は農地法違反であり、その場合工事の中止や原状回復を命ずることになります。これに従わない場合には、罰則として三年以下の懲役または三百万円以下(法人は一億円以下)の罰金が科せられる場合がありますのでご注意ください。
非農地証明
農地の相続等の届出
農用地利用集積計画
農業経営基盤強化促進法に基づいて農地の売買や貸借をする場合。
- 主な要件:市街化区域外の農地が対象で、取得後の経営面積が一定以上になること。
- 受付期間:年4回(締切日:4月12日、9月20日、11月18日、2月21日)
農地改良届
農業生産性の向上を目的に,盛土等により区画形質の変更を行なう場合。
- 適用区域:市街化区域を除く全区域
- 受付期間:随時
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局農地係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線775・776・916
ファクス番号:023-624-8902
noi@city.yamagata-yamagata.lg.jp