農地に関する手続き(農地の権利移動・転用等)

ページ番号1005292  更新日 令和3年10月29日

印刷大きな文字で印刷

農地法第3条の規定による許可申請

耕作目的で農地の権利を移転・設定する場合

農地法第4条の規定による許可申請

市街化区域以外の農地を土地所有者が農地以外の用地に転換

農地法第5条の規定による許可申請

市街化区域以外の農地を土地所有者以外が農地以外の用地に転換

農地法第4条の規定による農地転用届出

市街化区域内の農地を土地所有者が農地以外の用地に転換

農地法第5条の規定による農地転用届出

市街化区域内の農地を土地所有者以外が農地以外の用地に転換

農地の場所によって手続きが異なります。

農地転用手続き
場所 手続き 受付期間
市街化区域内 届出 随時
市街化区域外 許可申請 毎月20日から25日まで(土曜、日曜、祝祭日の場合はその前日まで)

農地の違反転用について

許可なく農地を住宅・資材置場・駐車場・植木置場・山林(植林)など、耕作以外の目的に使用する行為は農地法違反であり、その場合工事の中止や原状回復を命ずることになります。これに従わない場合には、罰則として三年以下の懲役または三百万円以下(法人は一億円以下)の罰金が科せられる場合がありますのでご注意ください。

非農地証明

農地の相続等の届出

農用地利用集積計画

農業経営基盤強化促進法に基づいて農地の売買や貸借をする場合。

  • 主な要件:市街化区域外の農地が対象で、取得後の経営面積が一定以上になること。
  • 受付期間:年4回(締切日:4月12日、9月20日、11月18日、2月21日)

農地改良届

農業生産性の向上を目的に,盛土等により区画形質の変更を行なう場合。

  • 適用区域:市街化区域を除く全区域
  • 受付期間:随時

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線775・776
ファクス番号:023-624-8902
noi@city.yamagata-yamagata.lg.jp