農地法第5条の規定による農地転用届出
農地転用とは農地を農地以外の用地に転換することです。市街化区域内の農地を土地所有者以外が転用するときは、農業委員会ヘ届出が必要です。また、一時的に転用するときも届出が必要となります。
申請方法
提出書類(案件によっては他にも書類が必要になる場合があります。)
- 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 3部
- 案内図
- 公図の写し(山形地方法務局で交付を受け交付日から3か月以内の原本を提出してください。)
- 土地の登記事項全部事項証明書(山形地方法務局で交付を受け交付日から3か月以内の原本を提出してください。)
- 住所異動の証明(土地の登記事項全部事項証明書の住所と現住所が異なる場合)
- 委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
- その他農業委員会が必要と認める書類
*1は3部、それ以外は全て1部
*3のみ原本と照会のうえコピー提出可。
*3,4は登記事項要約書および「インターネット登記情報サービス」の画面を印刷したものは証明書としては利用できないとされているため不可。
届出受付日
随時受付(但し開庁日のみ)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局農地係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線775・776・916
ファクス番号:023-624-8902
noi@city.yamagata-yamagata.lg.jp