農地法第4条の規定による許可申請
農地転用とは農地を農地以外の用地に転換することです。市街化区域以外の農地を土地所有者が転用するときは、農地法の許可(農業委員会会長、県知事)が原則必要です。また、一時的に転用するときも許可が必要となります。
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農地法第4条の規定による許可申請書A (PDF 181.9KB)
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農地法第4条の規定による許可申請書B (PDF 182.6KB)
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補足説明書(両面) (PDF 185.4KB)
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被害防除計画書 (PDF 127.4KB)
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資材置場等事業計画書 (PDF 117.3KB)
申請方法(以下の書類を、農業委員会事務局へ提出して下さい。)
提出書類(案件によっては他にも書類が必要になる場合があります。)
- 農地法第4条の規定による許可申請書A 2部
- 農地法第4条の規定による許可申請書B
- 補足説明書
- 被害防除計画書
- 土地の登記事項全部事項証明書
- 住所異動の証明(土地の登記事項全部事項証明書の住所と現住所が異なる場合)
- 土地の位置図
- 公図
- 案内図
- 土地利用計画図(配置図)
- 理由書
- 併用地平面図(併用地がある場合)
- 縦横断面図
- 建物等平面図(建築物等がある場合)
- 用排水計画図
- 残高証明書・融資証明書
- 意見書(土地改良区域内農地の場合)
- 道・水路等使用許可(道・水路等の使用許可が必要な場合)
- 資材置場等 事業計画書(資材置場等の場合)
- 委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
- 法人の現在事項全部証明書(譲受人が法人の場合)
- 定款・寄附行為(譲受人が法人の場合)
- 議事録(譲受人が法人の場合)
- その他農業委員会が必要と認める書類
*1は2部、それ以外は全て1部(ただし転用面積500平方メートルを超える案件は、全書類の副本が1部必要になります。)
申請受付日
毎月20~25日(土曜・日曜・祝日の場合、その直前の開庁日)
*当委員会事務局で事前相談を済ませ、他法令の許認可見込み等調整後に申請ください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局農地係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線775・776・916
ファクス番号:023-624-8902
noi@city.yamagata-yamagata.lg.jp