農地法第4条の規定による許可申請

ページ番号1005278  更新日 令和3年10月29日

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農地転用とは農地を農地以外の用地に転換することです。市街化区域以外の農地を土地所有者が転用するときは、農地法の許可(農業委員会会長、県知事)が原則必要です。また、一時的に転用するときも許可が必要となります。

申請方法(以下の書類を、農業委員会事務局へ提出して下さい。)

提出書類(案件によっては他にも書類が必要になる場合があります。)

  1. 農地法第4条の規定による許可申請書A 2部
  2. 農地法第4条の規定による許可申請書B
  3. 補足説明書
  4. 被害防除計画書
  5. 土地の登記事項全部事項証明書
  6. 住所異動の証明(土地の登記事項全部事項証明書の住所と現住所が異なる場合)
  7. 土地の位置図
  8. 公図
  9. 案内図
  10. 土地利用計画図(配置図)
  11. 理由書
  12. 併用地平面図(併用地がある場合)
  13. 縦横断面図
  14. 建物等平面図(建築物等がある場合)
  15. 用排水計画図
  16. 残高証明書・融資証明書
  17. 意見書(土地改良区域内農地の場合)
  18. 道・水路等使用許可(道・水路等の使用許可が必要な場合)
  19. 資材置場等 事業計画書(資材置場等の場合)
  20. 委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
  21. 法人の現在事項全部証明書(譲受人が法人の場合)
  22. 定款・寄附行為(譲受人が法人の場合)
  23. 議事録(譲受人が法人の場合)
  24. その他農業委員会が必要と認める書類

*1は2部、それ以外は全て1部(ただし転用面積500平方メートルを超える案件は、全書類の副本が1部必要になります。)

申請受付日

毎月20~25日(土曜・日曜・祝日の場合、その直前の開庁日)
*当委員会事務局で事前相談を済ませ、他法令の許認可見込み等調整後に申請ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線775・776
ファクス番号:023-624-8902
noi@city.yamagata-yamagata.lg.jp