福祉タクシー(普通タクシー・リフト付タクシー)利用券・福祉給油券の交付
1 普通タクシー利用券の交付とは
重度の障がい者の社会参加を図るため、普通タクシーを利用した場合に運賃の一部を助成するものです。
(1)対象者
対象者は、次のいずれかに該当する方です。
- 身体障がい者手帳1~3級
- 療育手帳A判定
- 精神障がい者保健福祉手帳1~3級
(2)交付枚数
1枚あたり500円の券を、1年あたり24枚交付します。ただし、視覚障がい1級(個別等級)の方は1年あたり36枚となります。
(3)申請手続
所定の申請書、障がい者手帳が必要です。
申請先は、山形市役所2階28番窓口または山形市相談支援センター(ページ最下部)の窓口となります。
※山形市役所では、令和6年3月22日(金曜)から4月5日(金曜)までの期間は、市役所2階に設置された「特設窓口」が申請先となります。
申請書は市役所及び山形市相談支援センター窓口備付のものか、下記よりダウンロードしてご記入ください。
(4)利用方法
乗車時に障がい者手帳を運転手に提示し、降車時に手帳番号と名前を記入した普通タクシー利用券を運転手にお渡しください。
(5)その他
- 障がい福祉課が行っているリフト付タクシー利用券、福祉給油券、長寿支援課が行っている高齢者移送サービス事業と合わせて交付を受けることはできません。(注)
- 山形市が指定するタクシー会社のみ利用できます。
- 利用目的の制限はありません。
- 乗車中などにヘルパー等の介助等のサービスを受けた場合の介護料は対象となりません。
- 年度途中で他券種(リフト付タクシー利用券、福祉給油券)への交換を希望する場合、要件を満たせば残枚数に応じて交換ができます。(福祉給油券への交換を希望する場合、残枚数よりも少ない枚数となります。)
2 リフト付タクシー利用券の交付とは
重度の障がい者の社会参加を図るため、リフト付タクシーを利用した場合に運賃の一部を助成するものです。
(1)対象者
対象者は、身体障がい者手帳所持者のうち、下肢、体幹、移動機能障がいの個別等級が1・2級の方です。
(2)交付枚数
1枚あたり大型車2,870円、普通車2,450円の券を、1年あたり24枚交付します。
(3)申請手続
所定の申請書、障がい者手帳が必要です。
申請先は、山形市役所2階28番窓口または山形市相談支援センター(ページ最下部)となります。
申請書は市役所及び山形市相談支援センター窓口備付のものか、下記よりダウンロードしてご記入ください。
(4)利用方法
乗車時に障がい者手帳を運転手に提示し、降車時に手帳番号と名前を記入したリフト付タクシー利用券を運転手にお渡しください。
(5)その他
- 障がい福祉課が行っている普通タクシー利用券、福祉給油券、長寿支援課が行っている高齢者移送サービス事業と合わせて交付を受けることはできません。(注)
- 山形市が指定するタクシー会社のみ利用できます。
- 利用目的の制限はありません。
- 乗車中などにヘルパー等の介助等のサービスを受けた場合の介護料は対象となりません。
- 年度途中で他券種(普通タクシー利用券、福祉給油券)への交換を希望する場合、要件を満たせば残枚数に応じて交換ができます。(福祉給油券への交換を希望する場合、残枚数よりも少ない枚数となります。)
3 福祉給油券の交付とは
重度の障がい者の社会参加を図るため,自家用自動車にガソリンまたは軽油を給油した場合に給油料金の一部を助成するものです。
(1)対象者
対象者は次のいずれかに該当する方です。
- 身体障がい者手帳1~3級
- 療育手帳A判定
- 精神障がい者保健福祉手帳1~3級
(2)交付枚数
1枚あたり500円の券を、1年あたり12枚交付します。
(3)申請手続
所定の申請書、障がい者手帳が必要です。
申請先は、山形市役所2階28番窓口または山形市相談支援センター(ページ最下部)の窓口となります。
申請書は市役所及び山形市相談支援センター窓口備付のものか、下記よりダウンロードしてご記入ください。
(4)利用方法
ガソリンスタンドにおいて給油を行う際に障がい者手帳を提示するとともに、障がい者の氏名、手帳番号を記入した福祉給油券をガソリンスタンドの係員にお渡しください。
(5)その他
- 障がい福祉課が行っている普通タクシー利用券、リフト付タクシー利用券、長寿支援課が行っている高齢者移送サービス事業と合わせて交付を受けることはできません。(注)
- 山形市が指定する給油事業者のガソリンスタンドのみ利用できます。
- 利用目的の制限はありません。
- 灯油の料金にはご利用できません。
- 年度途中で他券種(普通タクシー利用券、リフト付タクシー利用券)への交換を希望する場合、要件を満たせば残枚数に応じて交換ができます。
4 (注)福祉タクシー(普通タクシー・リフト付タクシー券)利用券・福祉給油券該当の70歳以上の方へ
(1)令和4年7月1日から下記に記載のサービスと併用可能になります。
山形市に住所を有する満70歳以上の方
- 山形市シルバー3ヶ月定期券(自己負担あり)
山形市に住所を有し、運転免許証を自主返納した満70以上の方(下記のいずれか)
- 運転免許証自主返納者タクシー券(自主返納日から1年以内の申請が必要です)
- 山形市シルバー3ヶ月定期券(自己負担なし)
山形市シルバー3ヶ月定期券と運転免許証自主返納者タクシー券については、
長寿支援課(内線 566)までお問い合わせください。
5 山形市相談支援センター
事業所の名称 | 事業所の所在地 | 事業所の電話番号 |
---|---|---|
ゆあーず | 山形市宮町1-3-36 | 666-8381 |
山形市社会福祉協議会障がい者相談支援事業所 | 山形市城西町2-2-22 | 646-5660 |
地域活動支援センター おーる | 山形市城南町2-4-25 | 647-4266 |
相談支援事業所 まんさく | 山形市蔵王半郷1366-2 | 688-3531 |
山形コロニー相談支援センター | 山形市桜田南1-19 | 641-2626 |
向陽園地域生活支援センター心音 | 山形市江俣1-9-26 | 679-3244 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp