特別障がい者手当

ページ番号1004650  更新日 令和8年3月5日

印刷大きな文字で印刷

 特別障がい者手当は、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給する手当です。

 障がい者手帳をお持ちの有無に関わらず、審査の上、支給の可否を決定します。

対象者

 20歳以上であって、障がいの状態が国で定める基準に該当する方

 (基準については、「特別障がい者手当の対象基準」をご覧ください。)

【対象となる方の例】

 次の例は、対象となる状態の目安として示したものであり、診断書の内容を認定基準に基づき審査の上で支給の可否を決定しますので、記載の各等級(要介護度)に該当する場合であっても、必ずしも対象になるとは限りません。

  • 身体障がい者手帳の1級・2級の障がいが重複する方の一部
  • 要介護認定の4・5の方の一部
  • 療育手帳Aの方の一部 など

【対象とならない方の例】

  • 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合
  • 障がい者支援施設などに入所している場合(一部支給対象となる施設もあります。詳しくは「障がい児福祉手当・特別障がい者手当における施設入所の取り扱い」をご覧ください。)
  • 病院等(介護老人保健施設を含む。)に3ヶ月以上継続して入院している場合
  • 加齢に伴う心身機能の低下など、診断書上病名が付かない場合
  • 障がいの程度が国で定めた認定基準に該当しない場合

手当の額

 月額 29,590円(令和7年4月より適用)

支払日

  • 年4回(2・5・8・11月)、3ヶ月分をまとめて申請者名義の口座に支払います。
  • 認定となった場合は、申請の翌月分からの支給となります。

申請手続

申請場所

 山形市役所2階26番窓口

持ち物

 1. 所定の様式による医師の診断書(発行日付から3ヶ月以内のもの)

 2. 戸籍全部事項証明書(発行日付から3ヶ月以内のもの)

 3. 障がいのある方の預金通帳(本人名義)

 4.マイナンバーカードなどの個人番号が確認できる書類

 (以下は年金を受給している方のみお持ちください。)

 5. 年金証書

 6. 前年度の受給金額がわかるもの(年金通知書や振込された預金通帳など)

 ※認定期間(1年・2年・3年・4年・5年・永久)があります。再認定の際は、あらためて診断書等の提出が必要です。

所得制限

 本人、配偶者または扶養義務者の所得が基準を超えた場合は、支給が停止されます。所得の基準については、「特別障がい者手当所得制限の限度額表」をご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp