補装具の給付
身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする補装具に係る費用(購入、借受けまたは修理に要する費用)を支給します。なお、交付種目、金額、耐用年数等について基準があります。
1.対象者
身体障がい者手帳の交付を受けている方及び、対象の難病に罹患している方が対象になります。ただし、障がいの種別、等級、難病の種別によって給付される補装具の種目が違います。手帳に記載の障がい名に応じたものとなります。
なお、介護保険の適用を受けることのできる方は、介護保険制度が優先されます。
(1)18歳未満の場合
令和6年4月1日に、障がい児の補装具費支給制度の所得制限が撤廃されました。
詳しくは別添をご覧ください。
(2)18歳以上の場合
障がい者本人又はその配偶者のいずれかが、市県民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には、補装具費の支給対象外となり全額自己負担となります。
生活保護世帯、市県民税非課税世帯の場合、自己負担額は0円です。
市県民税課税世帯の場合、原則1割負担(負担上限額37,200円)となります。
※難病の方が利用できる障がい福祉サービスについては、「難病の方が利用できる障がい福祉サービス等について」のページをご覧ください。
※難病の方が受給できる補装具の品目については、お問合せください。
2.種目
視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、義肢、装具、車いす、歩行補助つえ等
3.申請手続
申請先は、山形市役所2階28番窓口です。申請には、所定の申請書、指定医による意見書、補装具の見積書、身体障がい者手帳、印鑑が必要です。ただし、種目によっては指定医による意見書が不要な場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 (PDF 141.9KB)
- 世帯状況・収入等申告書 (PDF 167.4KB)
- 補装具費支給意見書 (PDF 101.0KB)
- 補装具費支給意見書(イヤモールド交換) (PDF 112.3KB)
- 補装具費支給意見書(補聴器) (PDF 232.4KB)
- 人工内耳用音声信号処理装置 確認表 (PDF 74.0KB)
※上記の持ち物に加えて、個人番号確認書類が必要です。詳しくは次のファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp