補装具の給付

ページ番号1004590  更新日 令和6年6月12日

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 身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする補装具に係る費用(購入、借受けまたは修理に要する費用)を支給します。なお、交付種目、金額、耐用年数等について基準があります。

1.対象者

 身体障がい者手帳の交付を受けている方及び、対象の難病に罹患している方が対象になります。ただし、障がいの種別、等級、難病の種別によって給付される補装具の種目が違います。手帳に記載の障がい名に応じたものとなります。
 なお、介護保険の適用を受けることのできる方は、介護保険制度が優先されます。

(1)18歳未満の場合

 令和6年4月1日に、障がい児の補装具費支給制度の所得制限が撤廃されました。

 詳しくは別添をご覧ください。 

 

(2)18歳以上の場合

 障がい者本人又はその配偶者のいずれかが、市県民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には、補装具費の支給対象外となり全額自己負担となります。

 生活保護世帯、市県民税非課税世帯の場合、自己負担額は0円です。

 市県民税課税世帯の場合、原則1割負担(負担上限額37,200円)となります。

※難病の方が利用できる障がい福祉サービスについては、「難病の方が利用できる障がい福祉サービス等について」のページをご覧ください。

※難病の方が受給できる補装具の品目については、お問合せください。

2.種目

 視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、義肢、装具、車いす、歩行補助つえ等

3.申請手続

 申請先は、山形市役所2階28番窓口です。申請には、所定の申請書、指定医による意見書、補装具の見積書、身体障がい者手帳、印鑑が必要です。ただし、種目によっては指定医による意見書が不要な場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

※上記の持ち物に加えて、個人番号確認書類が必要です。詳しくは次のファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp