補装具の給付

ページ番号1004590  更新日 令和3年10月29日

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身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする補装具に係る費用(購入、借受けまたは修理に要する費用)を支給します。なお、交付種目、金額、耐用年数等について基準があります。

対象者

身体障がい者手帳の交付を受けている方及び、対象の難病に罹患している方が対象になります。ただし、障がいの種別、等級、難病の種別によって給付される補装具の種目が違います。手帳に記載の障がい名に応じたものとなります。
なお、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外となるほか、介護保険の適用を受けることのできる方は、介護保険制度が優先されます。

  • ※難病の方が利用できる障がい福祉サービスについては、「難病の方が利用できる障がい福祉サービス等について」のページをご覧ください。
  • ※難病の方が受給できる補装具の品目については、お問合せください。

種目

視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、義肢、装具、車いす、歩行補助つえ等

申請手続

申請先は、山形市役所2階28番窓口です。申請には、所定の申請書、指定医による意見書、補装具の見積書、身体障がい者手帳、印鑑が必要です。ただし、種目によっては指定医による意見書が不要な場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

※上記の持ち物に加えて、個人番号確認書類が必要です。詳しくは次のファイルをご覧ください。

費用

市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯は1割負担(負担上限月額37,200円)。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp