小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付

ページ番号1004595  更新日 令和3年10月29日

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小児慢性特定疾病にり患している児童等に、日常生活を支援するための用具を給付するものです。

対象者

身体障がい者手帳による日常生活用具給付の対象とならない児童(18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者を含む。)で、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方が対象となります。他制度で給付を受けることのできる方は、他制度が優先されます。

給付品目

特殊便器、特殊寝台、入浴補助用具、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、パルスオキシメーター等
※症状に応じて給付種目が異なりますので、詳細については、お問い合わせください。

申請手続

申請先は、山形市役所2階28番窓口です。申請には、所定の申請書、意見書、小児慢性特定疾病医療受給者証、給付を受けたい用具のカタログ、世帯の課税状況を確認できる書類(転入者のみ)、印鑑が必要です。

費用

市町村民税の課税状況に応じて自己負担額が設定されます。
詳細については、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp