日常生活用具の給付等(障がい児者)
在宅で重度の障がい児・者に、日常生活を支援するための用具を給付するものです。
対象者
身体障がい者手帳の交付を受けている重度身体障がい児・者及び、対象の難病に罹患している方が対象となります。ただし、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外となるほか、介護保険の適用を受けることのできる方は、介護保険制度が優先されます。
- ※難病の方も、必要と認められた場合、障がい福祉サービスを利用することができます。詳しくは「難病の方が利用できる障がい福祉サービス等について」のページをご覧ください。
- ※難病の方が受給できる日常生活用具の品目については、お問合せください。
給付品目
給付品目は、障がいの部位に応じて、概ね次のとおりとなります。詳細については、お問い合わせください。
- 下肢・体幹機能障がい
- 特殊寝台(電動ベッド)、入浴補助用具等
- 上肢機能障がい
- 特殊便器等
- 視覚障がい
- 視覚障がい者用時計、点字図書、拡大読書器等
- 聴覚障がい
- 聴覚障がい者用通信装置、屋内信号装置等
- 音声・言語機能障がい
- 聴覚障がい者用通信装置、携帯用会話補助装置等
- 呼吸器機能障がい
- ネブライザー、電気式たん吸引器等
- じん臓機能障がい
- 透析液加温器
- 直腸・ぼうこう機能障がい
- ストーマ用装具等
- 共通
- 火災警報器、自動消火器
申請手続
- 申請先は、山形市役所2階26番窓口です。
- 居宅生活動作補助用具(住宅改修工事)以外の申請に必要なもの
所定の申請書、給付を受けたい用具のカタログもしくは見積書、身体障がい者手帳が必要です。ただし、医師の意見書が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 - 居宅生活動作補助用具(住宅改修工事)の申請に必要なもの
所定の申請書、工事図面(平面図)、工事の見積書、改修工事前の写真、身体障がい者手帳が必要です。ただし、借家の場合は、貸主の承諾書が必要です。概要は次のファイルをご覧ください。
※上記の持ち物に加えて、個人番号確認書類が必要です。詳しくは次のファイルをご覧ください。
費用
原則1割負担(所得に応じて負担上限あり)。詳細は、お問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp