日常生活用具の給付等(障がい児者)

ページ番号1004593  更新日 令和3年10月29日

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在宅で重度の障がい児・者に、日常生活を支援するための用具を給付するものです。

対象者

身体障がい者手帳の交付を受けている重度身体障がい児・者及び、対象の難病に罹患している方が対象となります。ただし、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外となるほか、介護保険の適用を受けることのできる方は、介護保険制度が優先されます。

  • ※難病の方も、必要と認められた場合、障がい福祉サービスを利用することができます。詳しくは「難病の方が利用できる障がい福祉サービス等について」のページをご覧ください。
  • ※難病の方が受給できる日常生活用具の品目については、お問合せください。

給付品目

給付品目は、障がいの部位に応じて、概ね次のとおりとなります。詳細については、お問い合わせください。

下肢・体幹機能障がい
特殊寝台(電動ベッド)、入浴補助用具等
上肢機能障がい
特殊便器等
視覚障がい
視覚障がい者用時計、点字図書、拡大読書器等
聴覚障がい
聴覚障がい者用通信装置、屋内信号装置等
音声・言語機能障がい
聴覚障がい者用通信装置、携帯用会話補助装置等
呼吸器機能障がい
ネブライザー、電気式たん吸引器等
じん臓機能障がい
透析液加温器
直腸・ぼうこう機能障がい
ストーマ用装具等
共通
火災警報器、自動消火器

申請手続

  • 申請先は、山形市役所2階28番窓口です。
  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修工事)以外の申請に必要なもの
    所定の申請書、給付を受けたい用具のカタログもしくは見積書、身体障がい者手帳、印鑑が必要です。ただし、医師の意見書が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
    ※業者の選定は当市で行ないます。(ストーマ装具を除く。)
  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修工事)の申請に必要なもの
    所定の申請書、工事図面(平面図)、工事の見積書、改修工事前の写真、身体障がい者手帳、印鑑が必要です。ただし、借家の場合は、貸主の承諾書が必要です。概要は次のファイルをご覧ください。

※上記の持ち物に加えて、個人番号確認書類が必要です。詳しくは次のファイルをご覧ください。

費用

原則1割負担(所得に応じて負担上限あり)。詳細は、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp