心身障がい(児)者扶養共済

ページ番号1004588  更新日 令和3年10月29日

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心身に障がいをもつ方を扶養している方が加入者となって毎月掛金を掛け、その加入者が障がい者の生存中に死亡または重度障がいになった場合に、障がい者に年金(月額2万円、2口加入の場合は4万円)が支給される制度です。

障がい者の範囲

共済の対象となる障がい者の範囲は、次のいずれかに該当する障がい者で、将来独立自活することが困難と認められる方となります。

  1. 知的障がい者
  2. 身体障がい者手帳1級~3級所持者
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方で、1または2と同程度と認められる方

加入対象者

加入することができるのは、上記に該当する障がい者を扶養し、県内に住所があり、特に健康に問題のない65歳未満の方となります。

掛金

掛金は、次の表のとおりとなります。

加入者の加入時の年齢

掛金月額(1口)

35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

加入申請手続

申請先は、山形市役所2階28番窓口です。申請には、所定の申請書、告知書、障がい者及び加入しようとする方の住民票の写し、障がい者手帳・障がい年金証書などの障がいの程度を証明するもの、印鑑が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線397・625
ファクス番号:023-632-7091
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