紙おむつの支給(障がい児者)
常時失禁状態にある重度の障がい児・者の家族等に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び家族の精神的、経済的負担の軽減を図ります。
紙おむつ支給事業の申請について
対象者
65歳未満で、常時失禁状態が1カ月以上続く、個別等級1級または2級の身体障がい者手帳所持者(上肢、下肢、体幹又は移動機能の障がい)または療育手帳Aの交付を受けた者を介護しているご家族の方。なお、施設入所者、生活保護世帯の方は対象となりません。
※介護している方がいない場合は、紙おむつを使用する方が対象となります。
※介護している方、紙おむつを使用する方ともに山形市に住所を有している場合に対象となります。
条件
紙おむつを使用する方が
在宅 介護している方の属する世帯の世帯員全員の住民税額(市・県民税)が年額14万未満であること。
入院 介護している方の属する世帯の世帯員全員の住民税額(市・県民税)が非課税であること。
※年少扶養控除等の廃止の影響を受ける場合は、税額の調整を行います。
支給内容
1カ月につき7千円を限度に紙おむつを現物支給します。
※支給される紙おむつの種類については、別添の紙おむつ支給計算書を参照ください。
手続きに必要なもの
1.紙おむつ支給申請書
※使用者の身体状況確認欄は、医師・ケアマネージャー等の親族以外の方が記入してください。
2. 紙おむつ支給計算書
3. 紙おむつ支給事業利用確約書
締め切り
毎月14日、25日を締め切りとし、審査を行います。
申請日と配達開始時期
申請日 | 支給開始時期 | 支給内容 |
---|---|---|
毎月1日から14日まで | 17日~20日頃 | 申請数の約半分(3,000円限度)※ |
毎月15日から25日まで | 翌月1日~10日頃 | 申請数 |
毎月26日から末日 | 翌月17日~20日頃 | 申請数の約半分(3,000円限度)※ |
※次回配達時より申請枚数分数を支給します。
申請書
紙おむつ支給内容の変更申請について
手続きの時必要なもの
1.紙おむつ支給内容変更届
2.紙おむつ支給計算書
締め切り
毎月25日までに提出された内容が、翌月分に反映されます。
手続き時の留意点
電話による支給内容変更届は受け付けておりません。必ず書面により手続きを行ってください。
※紙おむつ支給停止の連絡のみ、電話による受付が可能です。
申請書
事業利用の留意点
転居、入院、入所、死亡など使用者の状況が変わった場合はすぐに担当課までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp